著作権法/第7条 保護を受ける実演
提供:法政典
(著作権法 第7条 保護を受ける実演から転送)
条文
実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
- 第1号
- 国内において行なわれる実演
- 第2号
- 次条第1号又は第2号に掲げるレコードに固定された実演
- 第3号
- 第9条第1号又は第2号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
- 第4号
- 第9条の2各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
- 第5号
- 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
- イ
- 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下「実演家等保護条約」という。)の締約国において行われる実演
- ロ
- 次条第3号に掲げるレコードに固定された実演
- ハ
- 第9条第3号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
- 第6号
- 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
- イ
- 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)の締約国において行われる実演
- ロ
- 次条第4号に掲げるレコードに固定された実演
- 第7号
- 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演